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趣旨
世界の森林の持続可能な管理及び利用の推進を目指す国際森林年の普及啓発行事の推進に当たっては、多様なセクターによる幅広い自発的な取組が推進されることが重要です。
また、これらの行事の実施に際しては、国際森林年国内委員会事務局によるさまざまな協力や、美しい森林づくり推進国民運動や木づかい運動、緑の募金運動等の既存の国民運動等との連携を通して、訴求力ある行事が実施されることが期待されます。
こうしたことから、国際森林年の趣旨や国内テーマに即した行事に対して、以下のとおり「国際森林年国内委員会事務局」による特別協力を行うこととします。
特別協力の基準
特別協力の対象となる行事の承認基準は、以下の全ての事項も満たす場合とします。なお、東日本大震災からの復旧・復興に向けた被災地支援等に配慮するものとします。
- 国際森林年の趣旨に即したものであること。
- 国際森林年国内委員会が定めたテーマに即したものであること。
- 美しい森林づくり推進国民運動や木づかい運動、緑の募金運動等の世界の森林の持続可能な管理及び利用に関する既存の国民運動との連携が図られていること。
- 地方公共団体等と連携したり、多様な分野或いはセクターの幅広い民間団体等の参画が図られるなどで、公益性が高いこと。
- 特定の政治活動や宗教活動、反社会的な活動に関わりがないと認められること。
特別協力の承認手続き
- 申請
名義付与を受けようとする者は、国際森林年国内委員会事務局(「6 お問い合わせ先」参照)に対して申請書(様式第1号[word])を提出して下さい。 - 審査
申請書を受理した事務局は、基準に基づいて内容の審査を行います - 承認通知
事務局は、申請者に対して速やかに承認可否について通知します(様式第2号[pdf]、様式第3号[pdf])。
また、承認された行事については、林野庁及び国際森林年国内委員会事務局のホームページで公表します。
報告の手続き
行事の実施に際しては、以下の報告手続きを行うものとします。なお、行事の実施に際しては、適宜事務局への情報提供に努めるものとします。
- 事業報告
行事が終了し次第、終了し次第、速やかに報告書(様式第4号[word])を提出して下さい。 - 資料提出
名義使用する資料等は適宜事務局へ提出して下さい。 - その他
行事の実施に際して、事務局から依頼があった場合は、速やかに資料を提出して下さい。
承認の取消等
事務局は、承認決定を行った行事が次のいずれかに該当する場合、特別協力を取り消すことができるものとします。
- 名義付与の基準に明らかに反するような行為を行ったと認められるとき
- 活動を強制したり、誤認される行動で利益誘導を行ったと認められるとき
- 法令や公序良俗に反する行為をしたとき
- その他、国際連合、林野庁、事務局、既存の国民運動及び国際森林年を推進する関係団体の信用を傷つける行為を行ったと認められるとき