森林づくり全国推進会議規約
名称
第1条
本会は、「森林(もり)づくり全国推進会議」(以下「本会議」という。)と称する。
目的
第2条
本会議は、経済団体、地方自治体、教育団体、消費者団体、観光団体等幅広い関係者が連携し、持続可能な社会とカーボンニュートラルの実現を目指す森林づくりを目的とする。
会議の構成
第3条
- 本会議は、次条に定める会員により構成する。
- 本会議に会長を置く。なお、会長は会員以外の個人とすることを妨げない。この場合は会長も本会議の構成員とする。
- 本会議の目的達成に向けた活動を行うため、本会議の下に実行委員会を設置するほか、必要に応じてワーキンググループ等を設置することができる。
- 本会議の運営を行うため、事務局を公益社団法人国土緑化推進機構に置く。
第4条
会員は、本会議の目的に賛同し、事務局に会員登録申請の届出をし承認を受けた法人又は団体とする。但し、「美しい森林づくり全国推進会議」の構成団体についてはこの届出を要しない。
第5条
- 実行委員は、第4条に定める会員のうち、本会議の活動の推進に協力を表明した者で、事務局が会長に諮って承認を受けた者とする。
- 実行委員を退任する場合はその旨を書面で事務局に届出をし、事務局が会長に諮って承認を受けるものとする。
- 実行委員は20者以内とし、実行委員により実行委員会を構成する。
活動
第6条
本会議は、次の活動を行う。
- 森林づくりに関する取組の推進
- 会員による森林づくりに係る先進的な取組等の発信
- 森林づくりに関する情報共有
- その他第2条に定める本会議の目的を達成するために必要な活動
雑則
第7条
本規約に規定のない事項は、事務局が実行委員会に諮って定める。
附則
この規約は令和4年10月21日から施行する。